2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
国連で採択された規約で、その中に市民的及び政治的権利に関する国際規約というものがあって、これはB規約、自由権規約と呼ばれています。今からこれは自由権規約と呼びます。 じゃ、前提として、我が国はこの自由権規約の締結国となっているのか、確認させてください。
国連で採択された規約で、その中に市民的及び政治的権利に関する国際規約というものがあって、これはB規約、自由権規約と呼ばれています。今からこれは自由権規約と呼びます。 じゃ、前提として、我が国はこの自由権規約の締結国となっているのか、確認させてください。
だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。法の支配ということを一番関連している機関だからこそ、そこを重視していただきたいということをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。
無国籍者の地位に関する条約に関しての御質問ですけれども、原則として外国人を含む全ての者を対象としている市民的及び政治的権利に関する国際規約及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と重複する部分が見受けられるところ、本条約、御指摘の条約を新たに締結する意義があるか等を踏まえ、本条約の定める権利の性質等を精査した上で慎重に検討する必要があると考えております。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、二〇一二年には保留していた高等教育の漸進的無償化を留保撤回し、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。日本国憲法や教育基本法には、誰もがひとしく教育を受ける権利が明記されています。この権利保障を無償化によって実現するというのが基本的な考え方であります。
一、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 二、政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。
についても、裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査をおろそかにしてはならず、2、個別審査の際に、同基準が掲げる「事実に対する評価が明白に合理性を欠くかどうか」、「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか」についての評価をするに当たり、憲法や条約等の趣旨を判断基準として取り入れることを忘れるべきではなく、3、マクリーン判決後に発効した難民の地位に関する条約、市民的及び政治的権利に関する国際規約
市民的及び政治的権利に関する国際規約、それから女性差別撤廃条約、子どもの権利保護条約などでは個別の案件を国連に持ち込むことができる個人通報制度を定めた選択議定書が国際文書としてありますが、我が国はこれらの選択議定書の批准をしておりません。
日本政府は、二〇一二年九月に、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約における無償教育の漸進的な導入に対する留保を撤回しました。そのため、本来であれば速やかに高等教育無償化に向けた具体的な施策を実施する責務があったにもかかわらず、五年以上もの長きにわたって放置された理由は何だったのか、教えてください。
なぜ、再度取り上げて、よりよき運用へというふうに言うかといいますと、先日、附帯決議が決議されたわけですけれども、その中で私自身が注目しているのは、第一の「「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。」、引き続いて、最終ゴールがあるんだ、そこに向けて軽減策に取り組むということが附帯決議で決議されています。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。 しかしながら、我が国においては、どのように高等教育の無償化を達成していくのかという具体的な議論すらなされておりません。
一 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」における「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は教育費の負担軽減策に取り組むこと。 二 政府は、本支援制度の安定的運用及び更なる高等教育における教育費の負担軽減策を講じることができるよう、安定的な財源の確保に努めること。
そして、いずれにせよ、こういった連れ去りに対して、国際規約であるハーグ条約、これについては我が国も締約国としておるところでございますし、先日、本会議で審議入りさせていただいたこの民事執行法そしてハーグ条約実施法の改正案、これによっても結果的にそういったニーズにも資するものではないかということを丁寧に説明させていただきたいと思っております。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約第十三条2の(c)は、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。
(拍手) 我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約の留保を二〇一二年に撤回し、高等教育の無償化を漸進的に進める義務を負っています。 しかしながら、現状は、教育分野における公的負担割合が低く、家計負担が高いことから、経済的理由で大学等への進学を諦めなければならない事態がいまだに起こっていると現場の声が聞こえます。 子供は、親も、生まれる国も、地域も選べません。
もっとも、平成五年に、東京高等裁判所において、嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とする当時の民法の規定が憲法に違反するとの決定がされ、また、同じ年に、市民的及び政治的権利に関する国際規約の実施状況に関する国連の規約人権委員会の審査におきまして、我が国の民法の規定が国際規約に適合しないとのコメントが示されたところでございます。
例えば、一九七九年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B規約について、二〇一四年七月十五日、十六日にジュネーブの国連欧州本部が日本政府に対して、男女平等、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・バイオレンス、性的指向及び性的認識に基づく差別、ヘイトスピーチ及び人種差別、死刑、慰安婦に対する性奴隷慣行、人身取引、強制労働被害者、技能実習制度、非自発的入院、代替収容制度、代用監獄及
そこで、本案は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
○吉良よし子君 国際規約に準ずる中身だというお話だったと思いますけれども、では、法律施行後の担当となる大臣にも伺いたいと思います。 例えば、過去ドーピング違反をした選手や支援者らの入国情報、出国情報、税関の情報などを国やJSC、JADA、競技団体等と共有するということは想定し得るということでよろしいでしょうか。
第十五条第一項では、スポーツにおけるドーピングに関する情報の共有を図ると規定しているところ、この法案第二条第三項では、スポーツにおけるドーピングとは、禁止物質の国際競技大会等出場スポーツ選手に対する使用その他の国際競技大会等出場スポーツ選手の競技に関する能力を不当に向上させると認められる行為、禁止物質の使用等の目的でこれに用いられる薬品その他の物品を所持する行為、ドーピングの検査を妨げる行為その他の国際規約
そこで、本案は、スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨にのっとり、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するため、ドーピング防止活動の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
ただいま先生御指摘になりました経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約でございますが、その第十一条一には次のように規定されております。締約国は、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活水準の不断の改善についての全ての者の権利を認める。
十三、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。